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特定技能分野について
特定技能とは?
特定技能とは、外国人材が、日本で労働するために必要な在留資格です。今後、少子高齢化が進み、ますます日本人の雇用を確保が極めて難しくなる状況から、2019年4月に就労を目的として新設されました。なお分野としては14種類あります。外国人が特定技能の資格を受けるには、一定の専門性・技能がなければならず、例えば、その分野における技能を有していることや、日常会話レベルでの日本語能力が必要というのが条件とされています。
POINT
特定技能は、「労働力確保」が目的!
特定技能の分野は下記の14種類あります。
- ビルクリーニング
- 外食業
- 介護
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報
関連産業 - 建設業
- 素形材産業
- 造船・船用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
※今後、人材不足がさらに深刻化することが予想されるので、
特定技能の分野がぐっと広がる可能性は大いにあります。
介護分野
介護分野はかなり人手不足が深刻化しており、毎年のように有効求人倍率は上昇しています。
そのため、特定技能(特定技能1号)による外国人材受け入れがもっとも活発な分野の一つです。(受け入れ人数は60,000人)
Q&A
Q1.介護分野の特定技能外国人として企業に従事するにはどんな資格や経験が必要なの?
A.以下のいずれかに該当していなければなりません。
(1)介護技能評価試験+介護日本語評価試験+日本語能力試験N4以上
or国際交流基金日本語テスト(JFT-Basic)A2以上の合格
(2)介護福祉士養成施設修了
(3)4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事
(4)「介護職種:介護作業」技能実習2号修了
Q2.介護分野の外国人材には、どんな業務をお願いできる?
A身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としません。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務です。(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。※サ高住は対象外となっています
内容詳細
受入人数 | 60,000人 |
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技能実習との違い | ■ 入国後すぐに配置人員に算入 ■ 新設3年以内、増床の施設でも雇用が可能 ■ 雇用に占める外国人が常勤数と同数まで可能 |
雇用形態 | 直接雇用 |
受入人数 | 事業所単位で、日本人等※の常勤の介護職員の総数を超えないこと ※次の外国人を含む。介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士、在留資格「介護」により在留する者、永住者や日本人の配偶者など身分・地位に基づく在留資格により在留する者 |
就業場所 | 介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設 ※サ高住は対象外となっています |
特定技能1号の次 | 介護福祉士取得で「介護」 |
協議会 | 介護分野における特定技能協議会(受入れ機関は加入義務) |
管轄官庁 | 厚生労働省 |
外食業分野
これまで時間制限が設けられていた外食業分野ですが、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店等幅広い飲食店に置いて、特定技能の受け入れが可能になりました。
また、テイクアウトや宅配専門店といった持ち帰り、配達飲食サービス業でも就労できます。
Q&A
Q1.外食業分野の特定技能者を雇用できる事業者は?
A.特定技能者を雇用するには以下の『日本標準産業分類』に
該当する事業者のみに限られます。
◇ 76 飲食店
◇ 77 持ち帰り・配達飲食サービス業
Q2.外食業の特定技能外国人として企業に従事するにはどんな資格や経験が必要なの?
A以下のどちらかに該当していなければなりません。
(1)外食業技能測定試験+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テストの合格
(2)「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造作業」技能実習2号修了
Q3.外食業分野では、外国人材にどんな業務をお願いできる?
A.外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)の仕事を任せられます。対象は日本標準産業分類の「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務です(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)。しかし、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせてはなりません。
内容詳細
受入人数 | 53,000人 |
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技能実習との関係 | 技能実習制度に「外食」はないため移行組はない |
雇用形態 | 直接雇用 |
特定技能の 一般的特徴 | ①転職が可能 ②採用人数の制限がない ③来日直後の入国後講習がない ④「国際貢献」ではなく「労働力確保」が目的 ⑤監理費(支援費)が安い |
就業場所 | 日本標準産業分類の「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所。風営法第2条第4項に規定する接待飲食等営業を営む営業所において就労させてはならない |
特定技能1号の次 | なし その為、「技人国」などの高度人材移行 |
1事業所の受入上限 | 制限なし(1店舗全員が特定技能も可能) |
協議会 | 食品産業特定技能協議会 (受入れ機関及び登録支援機関は加入義務) |
管轄官庁 | 農林水産省 |
飲食料品製造業分野
飲食料品製造業分野では女性登用やIT導入などを進めて、人手不足を解消するための全国的な動きがみられますが、それにも限界があるため、現在、特定技能の外国人材を受け入れて、労働力=人材を確保しようとしています。
Q&A
Q1.飲食料品製造業分野の特定技能者を雇用できる事業者は?
A.特定技能者を雇用するには以下の『日本標準産業分類』に
該当する事業者のみに限られます。
◇ 09食料品製造業
◇ 101清涼飲料製造業
◇ 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
◇ 104 製氷業
◇ 5861 菓子小売業(製造小売)
◇ 5863 パン小売業(製造小売)
Q2.飲食料品製造業分野で特定技能として働くのに必要な技能や資格は?
A以下のどちらかに該当していなければなりません。
(1)飲食料品製造業技能測定試験
+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テストの合格
(2)飲食料品製造業分野に関する技能実習2号修了(11職種:16作業、詳細は分野別運用要領の別表等を参照)
Q3.飲食料品製造業分野って、外国人材にどんな業務をお願いできる?
A.飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生など飲食料品製造業全般です。対象は日本標準産業分類の「食料品製造業」「清涼飲料製造業」「茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)」「製氷業」「菓子小売業(製造小売)」「パン小売業(製造小売)」「豆腐・かまぼこ等加工食品小売業」になります。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事しても良いです。
内容詳細
受入人数 | 34,000人 |
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技能実習との関係 | 技能実習生を受入れており、2号修了者がいる(特定技能の対象は11職種:16作業) |
雇用形態 | 直接雇用 |
特定技能の 一般的特徴 | ①転職が可能 ②採用人数の制限がない ③来日直後の入国後講習がない ④「国際貢献」ではなく「労働力確保」が目的 ⑤監理費(支援費)が安い |
特定技能1号の次 | なし その為、「技人国」などの高度人材移行 |
1事業所の受入上限 | 制限なし |
協議会 | 食品産業特定技能協議会 (受入れ機関及び登録支援機関は加入義務) |
管轄官庁 | 農林水産省 |
ビルクリーニング分野
ビルクリーニング分野は、今後9万人程度の人手不足が見込まれる状況にあり、早急な対応が必要ということで厚生労働省が特定技能1号に指定しました。
受け入れ人数としては、2019年から5年間で最大37,000人となる予定になっています。
Q&A
Q1.ビルクリーニング業分野の特定技能者を雇用できる事業者は?
A.特定技能者の雇用は以下の条件に該当する事業者に限られます。
◇ 都道府県知事より、建築物衛生法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理 業の登録を受けていること。
◇厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
◇協議会に対し、必要な協力を行うこと。
◇厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
Q2.外国人がビルクリーニング分野で特定技能として働く基準はありますか?
A以下のどちらかに該当していなければなりません。
(1)ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト
(2)「ビルクリーニング職種:ビルクリーニング作業」技能実習2号修了
Q3.ビルクリーニング業分野で、外国人材にどんな業務をお願いできる?
A.多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等に対し、洗剤及び用具を適切に選択し清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務です。あわせて、日本人が通常従事する関連業務を行っても良いです。
内容詳細
受入人数 | 37,000人 |
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技能実習との関係 | 技能実習「ビルクリーニング職種:ビルクリーニング作業」は2016年4月1日に追加されたばかりであるため、当面は2号修了者が少ない |
雇用形態 | 直接雇用 |
特定技能の 一般的特徴 | ①転職が可能 ②採用人数の制限がない ③来日直後の入国後講習がない ④「国際貢献」ではなく「労働力確保」が目的 ⑤監理費(支援費)が安い |
1事業所の受入上限 | 制限なし |
協議会 | ビルクリーニング分野特定技能協議会(受入れ機関は加入義務) |
管轄官庁 | 厚生労働省 |
農業分野
農業就業者の世代間バランスは、現時点で基幹的農業従事者の68%が65歳以上、49歳以下は11%となっており、農業就業者の減少・高齢化を背景として経営規模の拡大や雇用労働力の増加が進展していること等に鑑みると、今後も農業分野で必要となる雇用労働力は増加するものと見込まれ、これら要因による人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。
Q:農業技能試験には2種類あると聞いていますが…
A農業技能には、耕種農業職種(3作業:施設園芸、畑作・野菜又は果樹)又は畜産農業職種(3作業:養豚、養鶏又は酪農)の2種類があります。それぞれ技能試験の内容が異なりますのでご注意ください。
Q:夏だけ、冬だけ忙しいのでスポットで依頼したいのですが
A:夏が忙しいところと、冬が忙しいところがあります。JAや役場の外郭団体に依頼して、複数の農家で協同しての人材確保も可能です。
Q:その他
A:こちらをご覧ください
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-24.pdf
内容詳細
受入人数 | 36,500人 |
---|---|
技能実習との関係 | 技能実習生を受入れており、2号修了者がいる(特定技能の対象) |
雇用形態 | 直接雇用 |
特定技能の 一般的特徴 | ①転職が可能 ②採用人数の制限がない ③来日直後の入国後講習がない ④「国際貢献」ではなく「労働力確保」が目的 ⑤監理費(支援費)が安い |
特定技能1号の次 | なし |
1事業所の受入上限 | 制限なし |
協議会 | 食品産業特定技能協議会 (受入れ機関及び登録支援機関は加入義務) |
管轄官庁 | 農林水産省 |
建設業分野
建設分野においては、高齢の熟練技能者の大量引退が始まりつつあり、現在の年齢構成等を踏まえれば、平成 30 年度には建設技能者約 329 万人、令和5年度には約326 万人となると見込んでいる。一方で、建設業従事者の長時間労働を、製造業を下回る水準まで減少させるなどの働き方改革の進展を踏まえ、必要となる労働力を平成 30 年度は約 331 万人、令和5年度には約 347 万人と見込んでいる。このため、建設技能者の人手不足数は、平成 30 年度時点で約2万人、令和5年度時点で約 21万人と推計している。
また、平成 29 年度の建設分野の有効求人倍率は 4.13 倍となっていることを踏まえても、建設分野における人手不足は深刻な状況であるといえる。
【受入れ対象職種】
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
製造3分野
■素形材産業分野
2194 鋳型製造業(中子を含む)
225 鉄素形材製造業
235 非鉄金属素形材製造業
2424 作業工具製造業
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245 金属素形材製品製造業
2465 金属熱処理業
2534 工業窯炉製造業
2592 弁・同附属品製造業
2651 鋳造装置製造業
2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
3295 工業用模型製造業
■産業機械製造業分野
2422 機械刃物製造業
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
271 事務用機械器具製造業
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
275 光学機械器具・レンズ製造業
■電気・電子情報関連産業分野
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
30 情報通信機械器具製造業