新たな在留資格「特定技能」で介護職の受け入れが可能となったため、現在日本で介護職の外国人を受け入れできる在留資格は4種類(EPA、留学生、技能実習制度、特定技能)となります。
※介護福祉士の候補者は一定の条件を満たせば特定技能1号へ移行が可能となりました、また看護師の候補者も特定技能1号への移行が可能となる見込みです。
都道府県別の介護分野においては、有効求人倍率がおそよ2倍以上の状況にあって、2020年度末までには約26万人、2025年度末までには約55万人を追加で確保する必要性があります。
そういった背景を踏まえ、特定技能1号の介護分野に至っては、向こう5年で6万人の受入れを見込んでいます。(2019年度は5000人を見込んでいる)
が、実際、令和2年3月時点で、介護分野の総数は56名です。え!
コロナの影響もありますが、全国の総数です。あまりにも少なすぎです。
介護の特定技能では、介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づいて、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベルが求められます。それを「介護技能評価試験」で見極めます。
その「介護技能評価試験」の合格者は1000人を越えている状況です。
介護が出来る条件の外国人は大勢いるのに、受入れする企業数、また、入国の手続きがスムーズに行われていない。ということになります。
特定技能の登録支援機関の「ジョイアス・メディエーション」もより多くの企業様、外国人の方々のつながりをますます、進めていきたいと、改めて思いました。
hideki