外国人労働者、特定技能外国人雇用ならJoyous Mediation

BLOG&NEWS

HOME > BLOG&NEWS > 「コロナ特例」技能実習2号修了者も対象

「コロナ特例」技能実習2号修了者も対象

2020年6月22日

コロナ特例で、「特定活動」VISAの対象が拡大しました。

技能実習の途中で解雇された、留学生で内定が取り消された場合、「特定活動」を1年続けることが

でき、その間に特定技能試験に合格すれば、特定技能VISAに切り替えて引き続き滞在可能でした。

加えて、技能実習2号を修了した人も対象になりました。原則として、コロナの影響を受けていれば

ほぼ良いみたいです。

ただし、受入企業が見つかっていることが前提です。

対象となる人、対象になる人をしっている人、相談にのりますので、一度連絡してみてください。

Joyous Mediation株式会社は登録支援機関

お問い合わせはお気軽にどうぞ! 03-6380-1956
メール 会社概要 無料相談 アクセス pagetop
  • お電話でお問い合わせ
  • メールでお問い合わせ